方向は別として、私と同じ問題意識を共有している方だと思います。維新所属の埼玉県議の瀬戸健一郎氏です(私の所沢市とは選挙区が違います)。
司法が容認すれば政府は何をしても違憲ではない。憲法第81条と99条にそう書いてあります。憲法判断は司法の専権事項です。その司法が統治行為論を採用し「高度な政治判断」は司法による憲法判断をしないと範を示しているのです。砂川判決がその典型例ですね。
この観点からすると安倍政権は立憲主義の範囲内で議論を進めています。集団的自衛権の行使は高度な政治判断となるので憲法9条の制約を受けないのです。安倍政権はあくまでも司法が示す立憲主義に従っているのです。
反対派は「憲法9条を改正してから戦争法案を通せ」と言いますが、私は逆に「司法に統治行為論を禁じる憲法改正をしてから違憲と言え」と言いたいですね。
反改憲や立憲主義を理由に安倍政権に反対する方は、憲法裁判所なり「統治行為論を禁止する憲法改正」を検討したらどうでしょう。