同店店主の池西芳郎さん(46)は「法律を扱いながら、著作権に対する意識すらないのか」とあきれている。
この写真が著作物ですか?著作権法違反を理由としてゴチャゴチャ言ってくる人には,どう著作物足りえるのか聞いてみたらいいよ. 俺的にはこの写真は著作物たる要件を満たしているとは思えないよ.
今回のは「放映」ですし、「お金を貰ってものを制作して、公共の電波を使って提示」している企業として、モラルの部分でも法的な部分でも厳しく追及されなければなりません。知らずにやったとは思えません。確信犯でしょう。
確信犯なのかもしれない.そりゃ著作物には見えないからね.
著作物の定義
著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。
- 「思想又は感情」
- 「創作的」
- 「表現したもの」
- 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」